キャリア・ライブラリー@東京

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「ストレスチェック制度」義務化における産業カウンセラーの役割アップ!

■こんにちは。キャリア・ライブラリー@東京です。

昨年の労働安全衛生法の改正にともない、今年12月から新たに「ストレスチェック制度」が創設されます。

労働者50人以上の事業場では、ストレスチェック実施が事業者に義務づけられます。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)

詳しくは、厚生労働省の「働く人のメンタルヘルスポータルサイト=こころの耳」に、関連法令等、情報ページができているので、要チェックです!

http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html#head-1

ストレスチェックの実施者は、産業医保健師精神保健福祉士ですが、ストレスチェック結果の通知後の相談対応できる職種として、産業カウンセラーも心理職の1つとして列挙されています。

⇒「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに
面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」について

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000084676.pdf

ストレスチェック結果の通知後の対応

(ア)面接指導の申出の勧奨
ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者のうち、面接指導の申出を行わない労働者に対しては、規則第52 条の16 第3項の規定に基づき、実施者が、申出の勧奨を行うことが望ましい。

(イ)相談対応
事業者は、ストレスチェック結果の通知を受けた労働者に対して、相談の窓口を広げ、相談しやすい環境を作ることで、高ストレスの状態で放置されないようにする等適切な対応を行う観点から、日常的な活動の中で当該事業場の産業医等が相談対応を行うほか、産業医等と連携しつつ、保健師、看護師若しくは精神保健福祉士又は産業カウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職が相談対応を行う体制を整備することが望ましい。

■また、高ストレス者の選定方法としては、ストレスチェック調査票以外にも、面談による方法も位置づけられていて、その面談者としても産業カウンセラーが心理職の1つとして列挙されています。

■おりしも、きのう届いた日本産業カウンセラー協会誌「産業カウンセリング6月号」を見ると、ストレスチェックに関する河野慶三会長の言葉として「チェックの実施者は、医師、保健師などに限定されています。しかし、結果の理解を深めるための面接や意思決定にかかわる相談については、産業カウンセラーが担うことができます。そこで協会として積極的にかかわっていくことにしました」とあります。

産業カウンセラーの仕事がこれから増えますよ、産業カウンセラーの仕事をとってきますよ、産業カウンセラーの皆さん、期待してその日に備えてくださいねと、言っているのかなと、私、感じました。。。

産業カウンセラーをとりまく国内情勢が今、大きく変化していて、メンタルヘルス領域における、産業カウンセラーの役割が今後重要になっていく=活動&活躍領域が増えていくというわけですね。

やりがいのある自己研鑽、今、しどころですね。ストレスチェック制度についてのセミナーや研修に積極的に参加して、備えていきましょう。

⇒各地の産業保健総合支援センターセミナー情報、要チェックです!

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記事を読んでいただき、ありがとうございます。

気づきがあれば幸いです。きょうもよい一日を!

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